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  2. 関東院における院長執刀料導入について

2026年1月16日より、関東エリアの各院院長が執刀する「目元の施術」に関しまして、
施術料金の一律10%を院長執刀料として加算させていただくこととなりました。

【対象医師】
・鈴木 凛(銀座院)
・竹村 和紀(横浜院)
・塚原 健汰(新宿院)
・古村 陽典(渋谷院)

【対象施術】
目元の施術(ヒアルロン酸・ボトックスを除く)
※目元の施術とその他の施術を同時に行う場合は、目元の施術分のみ加算対象となります。

【出張時の執刀料について】
・対象医師が分院へ出張して執刀する場合 → 執刀料加算対象
・対象外の医師が関東院へ出張して執刀する場合 → 執刀料加算対象外
※なお、竹江総院長につきましては、全院で執刀料が加算されます。

患者様にはご負担をおかけしてしまう形となり、大変心苦しく思いますが、
何卒ご理解いただけますと幸いです。
なお、カウンセリングはこれまで通りどの医師でも無料でお受けいただけますので、お気軽にご相談ください。